太陽光が載ったまま空き家になっている家をお持ちの方へ|止める・売る・残すの前に確認する4つの手続き【東北・2026年版】

太陽光が載った家が、いま空き家になっている方へ。
親御さんが施設に入られた、単身赴任のまま戻らなくなった、相続はしたけれど住む予定がない——理由はさまざまですが、東北ではよくあるご相談です。そして多くの場合、屋根の太陽光だけが、そのまま動き続けています。
ここでお伝えしたいのは、次の1点です。
人が住まなくなっても、国の認定も電力会社との契約も、こちらから手続きをしない限り勝手には終わりません。
止めるにしても、売るにしても、残すにしても、先に確認しておく手続きが4つあります。この記事では、総務省の統計、資源エネルギー庁の公式資料、東北電力の契約要綱、国土交通省の空家法、国民生活センターの注意喚起をもとに、その4つを順に整理します。
先に結論
空き家になっても、国のFIT認定と電力会社の受給契約は、こちらから手続きをしない限り残り続けます。
東北6県のうち5県は、貸しても売ってもいない空き家の割合が全国平均5.9%を上回っています。
売電をやめるときの「廃止」は、東北電力の契約要綱上、さかのぼって終わらせることができません。
家の管理が行き届かないと、固定資産税の住宅用地特例が外れることがあります。

▲ 当社施工事例:瓦屋根への太陽光パネル設置(冬の朝)
東北の空き家は「貸してもいない、売ってもいない家」が多い
まず、どれくらいの話なのかを数字で見ておきます。
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(2024年9月25日公表の確報値)によると、全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%でした。
ただ、この13.8%には賃貸に出している部屋や、売りに出している家、別荘も含まれています。この記事で扱いたいのは、そういう「出口が決まっている家」ではありません。誰も住まず、貸してもいない、売りにも出していない家です。
統計にはその区分があります。「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」です。東北6県の数字は次のとおりでした。
| 県 | 空き家率 | 賃貸・売却用等を除く空き家率 | 同・戸数 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 13.8% | 5.9% | 385万6千戸 |
| 青森県 | 16.7% | 9.3% | 5万5千戸 |
| 岩手県 | 17.3% | 9.3% | 5万4千戸 |
| 宮城県 | 12.4% | 4.6% | 5万2千戸 |
| 秋田県 | 15.8% | 10.0% | 4万4千戸 |
| 山形県 | 13.5% | 7.9% | 3万6千戸 |
| 福島県 | 15.2% | 7.3% | 6万3千戸 |
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)」付表
読み方を3つだけ。
秋田県は10.0%で、全国の5.9%のおよそ1.7倍です。10軒に1軒が、貸してもいない・売ってもいない空き家という水準になります。
宮城県だけが4.6%と全国を下回ります。仙台圏という大きな住宅市場があり、空いた家が賃貸や売却に回りやすいためと考えられます。逆に言えば、同じ東北でも県によって「家の出口」のつくりやすさがまったく違います。
そして、これらの家の一部の屋根には太陽光が載っています。住宅用太陽光が本格的に増えたのは2009年の余剰電力買取制度からで、2012年前後に設置したお宅は、いまちょうど世代交代の時期に入っています。
手続き① 国の認定は、住む人がいなくなっても残ります
1つ目は、国のFIT(固定価格買取制度)の認定です。
見落とされがちなのですが、FITで認定を受けているのは「屋根の上の機械」ではなく、その設備で発電して売る事業です。家に人が住んでいるかどうかは、認定の要件ではありません。空き家になっても、認定はそのまま残ります。
そして、持ち主が変わったときの手続きは、引き継ぎ方によって種類が違います。
資源エネルギー庁の「変更内容ごとの変更手続の整理表」(2026年4月1日更新)では、次のように分かれています。
- 相続による場合 → 事後変更届出
- 事業譲渡等の場合(生前贈与等も含む) → 変更認定申請
届出と申請では、必要書類も、かかる時間も違います。同じページには、変更認定は申請から認定まで3か月程度(10kW未満の太陽光は2〜3か月程度)かかると書かれています。売却の話が動き出してから始めると、間に合わないことがあります。
ここは記事1本ぶんの分量になるので、詳しくは「太陽光がついた家を相続した・買ったときの手続き」にまとめてあります。遺産分割協議書に「建物」としか書いていないと手続きが進まない、という落とし穴もそちらで扱っています。
空き家の方に、ここで1つだけ足しておきたい点があります。
買取期間が終わっていても、届出が要ることがあります。
整理表の留意事項には、調達期間・交付期間が終了した後の事業計画であっても、事後変更届出の事由に該当する場合には様式第6による届出が必要、と書かれています。
「もう10年たって卒FITだから、国の手続きは関係ない」とはなりません。
なお、遺産分割協議書に具体的な相続資産が明記されていない場合に添付する「相続証明書」の様式も、資源エネルギー庁のページに用意されています。書類が足りないときに、いきなり協議書を作り直さなくてよい場合がある、ということです。
手続き② 売電の契約は、家を出ても自動では終わりません
2つ目が、この記事でいちばんお伝えしたいところです。
電力会社との契約は、電気を「買う」契約(電気料金の契約)と、電気を「売る」契約(受給契約)の2本あります。空き家にするとき、多くの方は買うほうの契約だけを止めます。売るほうの契約は、そのままです。
東北電力の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」(令和8年1月1日実施)を見ると、扱いがはっきり書かれています。
廃止するときは、先に日を決めて通知します。
要綱26(受給契約の廃止)は、発電者が受給契約を廃止しようとする場合は、あらかじめその廃止期日を定めて通知すると定めています。そのうえで、こう続きます。
当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に受給契約が終了したものといたします。
(東北電力「電力受給に関する契約要綱」26(2))
つまり、さかのぼって終わらせることはできません。「去年から誰も住んでいないので、去年の日付で止めてください」は通らない、ということです。
通知しないまま家を出た場合は、日付を選べません。
要綱27(受給契約の解約)(2)には、発電者が廃止の通知をしないでその発電場所から移転されるなど、電気を供給していないことが明らかな場合には、東北電力が電力受給を終了させるための処置を行なった日に受給契約が終了すると書かれています。
終了日を決めるのは、こちらではなくなります。
認定が失効すると、解約されることがあります。
同じ27(1)には、解約の事由として「事業計画認定がその効力を失った場合」が挙げられています。手続き①の認定と、この受給契約は、別々に存在しながらつながっています。
名義を変えて続けることもできます。
止めるだけが選択肢ではありません。要綱25(受給契約の名義変更)は、相続その他の原因によって新たな発電者がすべての権利義務を承継し、引き続き電力受給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができるとしています。所定の様式で申し込む形です。
順番は、国が先です。国の変更認定通知書、または届出の受理日が分かる書類を用意してから、電力会社に売電契約の手続きを申し込みます。
⚠ 「電気を止めたから売電も終わったはず」は、確認しないでください。
需要側の契約と受給契約は別の契約です。片方を止めたときにもう片方がどうなるかは、設備の接続の状態によって変わります。
どちらを、どの順番で、いつ付けで止めるのか。東北電力に、2つの契約それぞれについて聞いてください。
手続き③ 設備を見る人がいなくなる、ということ
3つ目は、書類ではなく実態の話です。
人が住んでいる家では、誰かが毎日モニターを見ています。発電量が落ちれば気づきますし、パワーコンディショナが止まればエラー表示に気づきます。空き家では、その人がいません。
パワーコンディショナが止まる原因は故障だけではありません。系統側の電圧の状態で出力が絞られたり停止したりすることもあります(詳しくは「パワコンが止まる・発電量が落ちる」)。住んでいれば気づく変化が、空き家では何か月も分かりません。
そしてもう一つ、空き家だからこそ気をつけたい話があります。
「点検が義務化された」という勧誘です。
国民生活センターは2025年6月4日(2025年9月22日更新)に、太陽光発電システムの「点検商法」について注意喚起を出しています。全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は、次のように推移しています。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2017年度 | 57件 |
| 2018年度 | 59件 |
| 2019年度 | 53件 |
| 2020年度 | 62件 |
| 2021年度 | 90件 |
| 2022年度 | 154件 |
| 2023年度 | 304件 |
| 2024年度 | 613件 |
出典:国民生活センター(PIO-NET登録分/消費生活センター等からの経由相談は含まない)
2017年度の57件が、2024年度は613件です。同じ注意喚起には、「太陽光パネルの点検が義務化された」と言われて洗浄とコーティングの約40万円の契約をしたという事例(2024年12月受付・80歳代)が載っています。
肝心の「義務なのか」については、国民生活センターがこう書いています。
太陽光発電システムは、電気事業法や再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)等の関係法令に沿って適切に維持管理することが求められますが、点検義務の対象になるかは、再エネ特措法に基づくFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等により異なります。
(国民生活センター 2025年6月4日公表)
経済産業省九州経済産業局も2025年8月28日に同じ趣旨の注意喚起を出しており、「点検の義務対象であるかどうかは、各設備が該当する関連法令により異なります」としています。
つまり、「法律で義務化されました」と一律に言い切る説明は、その時点でおかしいということです。
空き家で気をつけたいのは、次の点です。その場で確かめられる人が、家にいません。訪問を受けるのが管理をお願いしている方や近所の方だったり、話が伝わってくるのが数日後だったりします。判断する人と、現場にいる人が離れます。
定期的な点検そのものは必要です。九州経済産業局の注意喚起も、点検が不要だとは言っていません。安全に使うために点検は必要だが、契約を迫るセールストークには慎重に対応する、という整理です。点検やメンテナンスの費用感は「太陽光は「つけてから」いくらかかる?」に、火災リスクと点検商法そのものは「太陽光の火災リスクと「点検商法」に注意」にまとめてあります。
点検や洗浄の見積書を受け取って判断に迷ったときは、当社が運営するサイト「ソラカルテ」の見積書AI診断で、内容と金額の目安をその場で確認できます。遠方にお住まいで現地に行けない方ほど、書面だけで判断できる材料を持っておいたほうが安全です。
手続き④ 家そのものが「管理不全空家等」になる前に
4つ目は、屋根の設備ではなく、家そのものの話です。
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)が改正され、令和5年12月13日に施行されました。この改正で新しく入ったのが「管理不全空家等」という区分です。
国土交通省の説明では、放置すればいずれ「特定空家等」になるおそれのある空き家が対象で、市区町村長が指導を行い、改善されなければ勧告をします。従来は、倒壊の危険があるほど悪化した「特定空家等」になって初めて動く仕組みでしたが、その手前の段階から対象になりました。
そして、税の扱いが変わります。
勧告を受けた管理不全空家等の敷地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。
住宅用地特例は、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)で課税標準を6分の1に、一般住宅用地(200㎡を超える部分)で3分の1にするものです。
勧告を受けると、この軽減が適用されなくなります。
よく「税金が6倍になる」と説明されますが、正確には課税標準を6分の1にしていた特例が使えなくなるということです。実際の税額は評価額や他の要素でも変わるので、金額は市町村の資産税課に確認してください。
太陽光との関係で言えば、設備だけを気にしていても、足元の家が管理不全と判断されれば負担が変わるということです。売電収入の話と、家の維持の話は、切り離せません。
東北の空き家で、冬に先に効いてくるのは雪です
ここからは、東北に固有の話をします。
空き家の管理で最初に問題になるのは、多くの場合、書類ではなく雪です。
屋根の雪を下ろす人がいません。太陽光を載せた屋根は、パネルの表面が滑りやすく、積もった雪がまとまって落ちます。落ちる先に何があるか——隣家、車庫、給湯機、通路——を確認しておく必要があります。人が住んでいれば「今年は落ちる前に落とそう」と判断できますが、空き家ではその判断をする人がいません。落雪の考え方は「太陽光を載せた屋根は、雪が滑ります」にまとめました。
異常があっても、雪が解けるまで分かりません。冬の間に金具が緩んでも、パネルがずれても、次に誰かが来るのが春なら、その間は誰も見ていないことになります。
保険の扱いも、住んでいる家とは違うことがあります。火災保険は「人が住んでいる住宅」を前提にした契約になっていることがあり、空き家にしたあとの扱いは保険会社と契約内容によって変わります。これはこちらで断定できる話ではありません。空き家にする(した)ことを保険会社に伝え、いまの契約がそのまま有効なのかを必ず確認してください。太陽光や蓄電池が保険でどう扱われるかは「雪・落雷・強風で太陽光や蓄電池が壊れたら、火災保険は使えるのか」に整理してあります。
このあたりは、実務では「年に何回、誰が見に行くか」を決められるかどうかで決まります。管理を頼める方が近くにいるのか、いないのか。そこが決まらないまま「とりあえず残す」を選ぶと、いちばん手間のかかる状態が続きます。

▲ 当社施工事例:スレート屋根の片面への設置
止める・売る・残す——決める順番と、決める前の確認
最後に、3つの道の整理です。
止める(売電をやめる)
受給契約の廃止を、日を決めて東北電力に通知します。廃止期日をさかのぼれないので、決めたら早めに連絡するのが基本です。国の認定をどうするか(廃止するのか、名義だけ整えて残すのか)もあわせて確認してください。
売る(家ごと手放す)
売買では、国の手続きは変更認定申請です。10kW未満でも認定まで2〜3か月程度かかるので、買主が決まってから始めると引き渡しに間に合いません。売却時のFITの扱いは「太陽光が載った家を売るとき」にまとめました。
残す(当面そのままにする)
いちばん多い選択ですが、いちばん決めることが多い道です。誰が名義人か、誰が年に何回見に行くか、雪をどうするか、保険は有効か、売電収入は誰の所得になるか(売電の税の扱いは「太陽光の売電収入と税金」)。これらが決まっていれば「残す」は成り立ちます。決まっていないなら、それは残しているのではなく、止まっているだけです。
決める前に、次の6つだけは確認してください。
- FIT認定の名義は誰か(設備IDと、再生可能エネルギー電子申請のIDが分かるか)
- 売電の入金先の口座は生きているか(名義人が亡くなっていれば口座は凍結されます)
- 買取期間はあと何年か(残りが短いほど、止める判断はしやすくなります)
- 電気を「買う」契約と「売る」契約の、いまの状態
- 火災保険が、空き家の状態で有効か
- 市町村から空き家に関する通知が届いていないか
このうち1と2は、遠方にお住まいのご家族が「分からない」となりがちな項目です。分からないまま止めることも売ることもできないので、まずここから手をつけるのが早道です。
よくあるご質問
Q1. 誰も住んでいないのに、売電の入金だけは続いています。放っておいて問題ありませんか。
A. 入金が続いているのは、受給契約が生きているということです。それ自体はすぐ問題になるものではありませんが、名義人が亡くなっている場合は、国の事後変更届出と、電力会社の名義変更の両方が必要になります。口座が凍結されると入金先も変わります。「入っているから大丈夫」ではなく、いまの名義が誰かを先に確認してください。
Q2. 「点検が法律で義務化された」と言われました。空き家なので詳しくないのですが、本当ですか。
A. 国民生活センターと経済産業省九州経済産業局の注意喚起では、点検義務の対象になるかは、FIT・FIP制度の利用の有無や出力等によって異なるとされています。一律に「義務化された」と言い切る説明は、その時点で正確ではありません。点検自体は安全のために必要ですが、その場で契約せず、複数社から見積もりを取って比べてください。不安なときは消費者ホットライン「188」に相談できます。
Q3. 空き家にしたら、固定資産税はどうなりますか。
A. 空き家にしただけで、すぐに変わるものではありません。ただし、管理が行き届かず市区町村長から管理不全空家等として勧告を受けると、住宅用地特例(小規模住宅用地で課税標準6分の1、一般住宅用地で3分の1)の対象から外れます。実際の税額は市町村の資産税課にご確認ください。
まとめ
太陽光が載ったまま空き家になっている家について、確認する手続きは4つです。
- 国のFIT認定——人が住まなくなっても残ります。相続は事後変更届出、売買・贈与は変更認定申請。買取期間が終わっていても届出が要る場合があります
- 電力会社の受給契約——家を出ても自動では終わりません。廃止はさかのぼれず、通知しないまま移転すると終了日を選べません
- 設備を見る人——空き家では異常に気づけません。「点検が義務化された」という勧誘の相談は2017年度57件から2024年度613件に増えています
- 家そのもの——管理不全空家等として勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れます
そのうえで、東北では冬の雪が最初の実務になります。落雪の行き先と、年に誰が何回見に行くかを決められるかどうかで、「残す」が成り立つかが変わります。
どれを選ぶにしても、先に名義と契約の状態を確かめるところからです。遠方にお住まいで現地を見に行けない場合でも、書類の状態は確認できます。判断に迷われたら、いまの契約書と検針票をお持ちのうえでご相談ください。
※本記事は2026年9月5日時点の公式情報にもとづいて作成しています。制度・要綱は改定されることがありますので、実際の手続きの際は各機関の最新情報をご確認ください。
出典
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf
- 資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続の整理表」(2026年4月1日更新) https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/henkou_seirihyou.pdf
- 資源エネルギー庁「変更認定申請・変更届出・廃止届(50kW未満太陽光の変更申請手続の方法)」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_change_d.html
- 東北電力「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」(令和8年1月1日実施) https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/attempt/renew/pdf/youkou_260101.pdf
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html
- 国土交通省「空き家対策 特設サイト」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024020105.html
- 国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!」(2025年6月4日公表・2025年9月22日更新) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250604_1.html
- 経済産業省九州経済産業局「「太陽光発電システムの点検が義務化された」という勧誘が増えています!」(2025年8月28日) https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/shohisya/oshirase/250828_1.html
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監修・執筆:株式会社ファナス 代表取締役 不藤政次|宮城県・福島県・山形県・岩手県・秋田県・青森県・新潟県の各市町村で太陽光発電・蓄電池・V2H・エコキュートを施工販売。無料相談はこちら
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