施工する側から言うと、見積書で先に見てほしいのは「誰が工事をするか」です|電気工事士法と太陽光の施工資格、契約前に聞く4つのこと【東北・2026年版】

先に結論
見積書には機器の型番が並んでいますが、工事をする人のことは書かれていません。
経済産業省は、住宅用の太陽光も「電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります」と明記しています。
登録電気工事業者は、施工場所ごとに登録番号入りの標識を掲げる義務があります(電気工事業法第25条)。
契約前に聞くのは、登録番号・主任電気工事士・下請けの有無・屋根工事の責任の4つです。
太陽光や蓄電池の見積書を、当社もたくさん見ます。見積書の診断サイトも運営していますので、他社が出した見積書を読む機会も多いです。
そこで毎回思うことがあります。見積書には、機器のことがとても詳しく書いてある。パネルの型番、出力、パワコンの品番、蓄電池の容量、保証年数、そして金額。一方で、工事をする人のことは、ほとんど何も書いていません。「工事費一式」。これだけです。
施工する側から申し上げると、太陽光と蓄電池は機器の性能差より、工事の差のほうが後から効いてきます。同じパネルを同じ屋根に載せても、10年後の状態は変わります。うちも含めて、ここで差が出ます。
そして実は、法律はこの「誰が工事をするか」をかなり細かく定めています。見積書に書いていないだけで、決まりが無いわけではありません。この記事では、法令と公式情報だけを使って、住む方が契約前に確かめられることを整理します。

▲ 当社施工事例:パワーコンディショナと切替盤の設置工事
見積書に書いていないことが、法律には書いてあります
太陽光の工事にかかわる法律は、主に2つあります。
| 法律 | 何を定めているか |
|---|---|
| 電気工事士法(昭和35年法律第139号) | 電気工事の作業に従事する人の資格と義務 |
| 電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法・昭和45年法律第96号) | 電気工事を事業として行う会社の登録と業務の規制 |
経済産業省は、この2つの法律について「電気工事の欠陥による災害の発生を防ぐため」の法律だと説明しています。目的は、防災です。
まず人の側です。電気工事士法第3条第2項は、こう定めています。
「第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事してはならない」
「してはならない」と書かれています。資格のない人が作業をすること自体が、法律違反です。
そして会社の側です。電気工事業法第21条第2項は、会社に対してこう定めています。
「登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはならない」
「従事させてはならない」——つまり、無資格者に作業させた会社の側も罰せられます。第37条で、3月以下の拘禁刑または3万円以下の罰金(併科もあり)と定められています。
もう1つ、住む方が現場で使える条文があります。電気工事士法第5条第2項です。
「法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなくてはならない」
携帯義務です。つまり、工事の日に作業している人は、免状を持っていなければいけません。持っていないことはあり得ない、という建て付けです。
住宅の太陽光は、10kWでも49kWでも「第二種」の範囲です
ここは誤解されやすいところなので、経済産業省の記載どおりに整理します。
太陽光発電設備は、出力によって電気事業法上の区分が変わります。そして区分ごとに、必要な資格が変わります。
| 出力 | 電気事業法上の区分 | 必要な資格(経産省の記載) |
|---|---|---|
| 10kW未満 | 一般用電気工作物 | 電気工事士(第一種又は第二種) |
| 10kW以上50kW未満 | 小規模事業用電気工作物 | 電気工事士(第一種又は第二種) |
| 50kW以上または高圧設備と電気的に接続 | 自家用電気工作物 | 第一種電気工事士又は認定電気工事従事者 |
一般的な戸建て住宅の太陽光は、ほぼすべてが1段目の10kW未満です。この工事は第二種電気工事士で行えます。「第一種でなければ住宅の太陽光は触れない」というのは正しくありません。
2段目が分かりにくいところです。2023年(令和5年)3月20日から、10kW以上50kW未満の太陽光は「小規模事業用電気工作物」になりました。名前に「事業用」と入るので第一種が必要に見えますが、電気工事士法第2条第1項は「一般用電気工作物等」を「一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物」と定義しており、第二種の範囲に含まれます。
出力の数え方も決まっています。経済産業省は「太陽電池発電設備の出力は、原則として太陽電池モジュールの合計出力で判断します」と書いており、ただしモジュールとパワーコンディショナのあいだに蓄電池などを接続しない場合は、パワコンの出力で判断してもよいとしています。
つまり「パネルの合計は何kWか」が、区分を決める入口です。
蓄電池を後から足す家では、この判断がずれることがあります。
見積書のパネル合計出力が10kWに近い家は、施工店に区分の確認をしてください。
「登録電気工事業者」であることは、外から確かめられます
資格を持った人がいるだけでは足りません。経済産業省は、太陽光発電設備の手引きの中でこう書いています。
「電気工事にあたっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、電気工事業法の登録等を行った工事業者が施工する必要があります」
この登録には、次の特徴があります。
- 都道府県知事または経済産業大臣への登録が必要(営業所の所在地に応じて決まる)
- 5年ごとの更新が必要(建設業許可を持つ「みなし登録電気工事業者」は更新不要)
- 主任電気工事士の設置が必要
- 登録申請書には、主任電気工事士の氏名と、その者が交付を受けた電気工事士免状の種類・交付番号を記載する
そして住む方にとって最も使えるのが、標識の掲示義務です。電気工事業法第25条は、こう定めています。
「電気工事業者は、…その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない」
「施工場所ごとに」です。つまり、あなたの家の工事現場にも、掲げる義務があります。標識に載るのは、会社の名称と代表者名、営業所の名称と電気工事の種類、登録の年月日と登録番号、そして主任電気工事士の氏名です。
さらに経済産業省は、2023年(令和5年)11月10日に、電気工事業者に対して協力依頼を出しています。理由まで書かれているので、そのまま引用します。
「近年、消費者等から、電気工事業者を仲介するウェブサイト等において紹介されている業者が適法な電気工事業者であるかの確認の問い合わせや、未登録業者又は無資格者による電気工事に関する通報等が増えています」
「つきましては、消費者等が適法に登録等を受けた電気工事業者であるかを容易に識別でき、安心して電気工事を依頼することができるよう、…自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載いただきますようご協力をお願いいたします」
国が「消費者が識別できるようにしてほしい」と言っている、ということです。
ですから、契約前にできることは単純です。その会社のホームページに、電気工事業の登録番号が載っているかを見る。載っていない場合は聞く。聞いて出てこない場合は、そこで一度止まる。
なお、無登録で電気工事業を営んだ場合の罰則は、第36条で1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(併科もあり)と定められています。軽い扱いの決まりではありません。
下請けに出すこと自体は違法ではない。問題は相手です
「下請けに出すと聞いて不安になった」というご相談をいただくことがあります。ここは正確に書きます。
下請けに出すこと自体は、違法ではありません。太陽光の工事は、屋根の上の作業、屋内の配線、分電盤、パワコンの据え付け、系統連系の手続きと工程が分かれます。1社で全部やる会社もあれば、工程ごとに専門の会社が入る形もあります。どちらが良いという話ではありません。
違法になるのは、請け負わせる相手です。電気工事業法第22条は、こう定めています。
「電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない」
これも罰則付きです(第37条・3月以下の拘禁刑または3万円以下の罰金)。
つまり、「下請けがいるかどうか」ではなく「下請けが登録電気工事業者かどうか」が確かめるべき点です。聞き方はこうなります。
「この工事の電気工事の部分は、御社が直接施工されますか。それとも協力会社が入りますか」
「入る場合、その会社も電気工事業の登録をお持ちですか」
この2問に、施工する側は答えられます。答えられないほうがおかしい、という性質の質問です。
もう1つ、営業所に備えるべきものも決まっています。電気工事業法第24条により、一般用電気工事を行う営業所には、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗と交流電圧が測定できるもの)の3つを備える義務があります。自家用電気工事も行う営業所は、低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置も必要です。備えていなければ第39条で3万円以下の罰金です。
この3つは、点検のときに実際に使う器具です。何を測る器具なのかは、点検で測る3つの測定の記事(記事109)に書きました。
そして第26条により、営業所ごとに帳簿を備え、5年間保存する義務があります。記載するのは、注文者の氏名と住所、電気工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士と作業者の氏名、配線図、検査結果です。
検査結果を5年間残す義務がある、ということは——
あとから「あの日、何を測ってどうだったか」を確かめられる、ということです。
引き渡しのときに測定値の記録をもらえるか、聞いてみてください。
屋根に穴を開ける工事は、電気工事士法の外側にあります
ここが、東北の家でいちばん効いてくるところです。
電気工事士法が扱うのは電気の部分です。屋根そのものは扱いません。しかし住宅の太陽光で後から問題になるのは、電気よりも屋根です。雨漏り、固定金具の緩み、雪による金具の移動、雪止めとの干渉。
屋根の工事には、電気工事士に相当する業務独占の国家資格はありません。そのかわり、請負金額で建設業法の許可の話が出てきます。国土交通省は「軽微な建設工事」の範囲をこう定めています。
- 建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が500万円未満(消費税・地方消費税を含む)
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
この範囲だけを請け負う場合は、建設業の許可がなくてもよいとされています。住宅用の太陽光は、多くがこの範囲に収まります。つまり、「建設業許可があるか」では屋根工事の技量は測れません。
では何を見るのか。保証の主体です。
屋根に穴を開けるのは太陽光の会社、屋根を作ったのは別の会社、家を建てたのはさらに別の会社。この状態で雨漏りが起きたとき、誰が直すのかが決まっていないことが実際にあります。順番の考え方は屋根リフォームと太陽光の順番の記事(記事10)に書きました。
東北では、ここに雪が乗ります。積雪荷重、雪止めの位置、屋根の端部からの離隔、雪が落ちる方向。電気の資格では担保されない領域です。だから聞くべきことは「資格がありますか」ではなく、「雨漏りが起きたとき、どこに連絡すればよいですか」になります。
なお、太陽光の施工には任意の民間認定もあります。太陽光発電協会(JPEA)の「PV施工技術者制度」は平成24年に創設され、平成29年4月には「PVマスター技術者制度」が設けられました。ただし制度運営センターは「本制度は事業者団体である当協会による自主的な制度として基準を定め実施するものです」と明記しています。法律で義務づけられた資格ではありません。あると分かりやすい目安ですが、無いことを理由に施工品質を否定するものでもありません。
契約前に聞く4つのこと
ここまでを、そのまま聞ける形にまとめます。4つです。
| # | 聞くこと | 何を確かめているか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気工事業の登録番号を教えてください(都道府県知事登録か大臣登録か、番号) | 適法に登録された電気工事業者か。登録は5年ごとの更新 | 電気工事業法第3条・第25条/経産省の掲載協力依頼(2023年11月10日) |
| 2 | この現場の主任電気工事士は誰ですか | 営業所に主任電気工事士が置かれているか。第一種か、第二種+実務3年以上 | 電気工事業法第19条・第20条 |
| 3 | 電気工事は御社が直接ですか。協力会社が入る場合、その会社も登録電気工事業者ですか | 無登録業者への請負は禁止 | 電気工事業法第22条(罰則:第37条) |
| 4 | 屋根の防水は誰が保証しますか。雨漏りのときの連絡先はどこですか | 電気の資格では担保されない領域の責任の所在 | 建設業法の許可は請負金額で決まる(国交省) |
このうち1と3は、正直に答えられるかどうかが本題です。番号は調べれば出てくるものですし、下請けの有無は工程表を見れば分かります。言いにくそうにされたら、そこが確かめるべき場所です。
4は、契約書のどこに書いてあるかまで確認してください。口約束は5年後に残りません。リース契約の場合の確認項目はリースで確認する5項目の記事(記事93)にまとめています。
見積書の金額そのものが妥当かどうかに迷ったら、当社が運営する「ソラカルテの見積書AI診断」で、その場で無料診断できます。電話番号の登録は不要です。相場の見方は見積りの相場の記事(記事54)にも書いています。

▲ 当社施工事例:金属屋根への太陽光パネル設置(端部の固定金具)
資格があっても、事故は起きます
最後に、施工する側として書いておきたいことがあります。
資格は下限です。上限ではありません。第二種電気工事士の免状は「この作業をしてよい」という許可であって、「この作業が上手い」という証明ではありません。うちも含めて、そこは同じです。
実際に火災の原因として挙がるのは、器具の選定ミスよりも端子の締め付け不良のような、地味な作業の精度です。蓄電池の火災と締め付けの関係は締め付け不良と火災の記事(記事99)にまとめました。トルク管理をしているか、引き渡し時に測定値を残しているか。法令が求める帳簿の「検査結果」が、まさにここです。
ですから、この記事の4つの質問は、悪い会社を見つけるためのものではありません。工事を誰がどう担保するのかを、契約の前に言葉にしておくためのものです。言葉になっていれば、10年後に連絡先が分かります。
よくあるご質問
Q1. 訪問販売の会社は、電気工事業の登録を持っていないことが多いのですか。
A. 販売と施工は別です。販売が主業の会社が、登録電気工事業者である協力会社に電気工事を請け負わせる形は適法です(相手が登録業者であれば電気工事業法第22条に反しません)。ですので「訪問販売だから無登録」とは言えません。確かめるのは、実際に電気工事をする会社の登録番号です。なお電気工事業法第2条第1項は、電気工事から「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事」を除いていますが、太陽光発電システムの設置工事はこれに当たりません。
Q2. 工事の日に、免状を見せてもらってもよいのですか。
A. 電気工事士法第5条第2項は「作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなくてはならない」と定めています。携帯が義務ですので、その場にあるはずのものです。見せてほしいとお願いするのは失礼ではありません。あわせて、現場に掲げる標識(電気工事業法第25条)も確認してください。ただし免状には個人情報が載りますので、写真に撮って保存したい場合は、ひと言お断りを入れるのが穏当です。
Q3. 「うちは第一種電気工事士がいるので安心です」と言われました。住宅用では意味がありますか。
A. 第一種は自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)と一般用電気工作物等の両方を扱える資格で、免状交付後5年以内ごとに定期講習の受講義務があります(電気工事士法第4条の3)。住宅用の10kW未満の工事に第一種は必須ではありませんが、資格の範囲が広いことは事実です。また主任電気工事士は第一種か「第二種+実務3年以上」である必要があるので、体制の話としては意味があります。ただし「第一種だから住宅の工事も上手い」という含意はありません。
まとめ
- 見積書に書いていないだけで、決まりが無いわけではない。電気工事士法と電気工事業法が、人と会社の両方を規制している
- 住宅用の太陽光は第二種の範囲。経産省は10kW未満(一般用電気工作物)も10kW以上50kW未満(小規模事業用電気工作物)も「電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります」と明記
- 区分はパネルの合計出力で判断する(原則)。50kW以上や高圧と接続する場合は第一種または認定電気工事従事者
- 会社側は登録が必要。経産省「電気工事業法の登録等を行った工事業者が施工する必要があります」。登録は5年ごとの更新、主任電気工事士の設置が必要
- 登録番号は外から確かめられる。第25条で施工場所ごとに標識の掲示義務。経産省は2023年11月10日、消費者が識別できるよう自社ホームページへの掲載を依頼している
- 下請け自体は違法ではない。違法なのは第22条「電気工事業者でない者に請け負わせてはならない」。聞くのは「下請けの有無」ではなく「その会社の登録の有無」
- 帳簿は5年保存。注文者・工事の種類・施工年月日・主任電気工事士と作業者の氏名・配線図・検査結果。測定値の記録はもらえる
- 屋根は電気工事士法の外。建設業許可は請負金額(建築一式以外500万円未満は軽微な建設工事)で決まるので、技量の指標にならない。確かめるのは雨漏りの保証主体
- JPEAのPV施工技術者・PVマスターは業界団体の自主的な認定で、法定資格ではない
- 契約前に聞くのは4つ——登録番号/主任電気工事士/電気工事は直接か下請けか(下請けの登録)/屋根の防水の保証主体
機器は10年後もカタログで調べられます。工事をした人は、聞いておかないと分からなくなります。東北の屋根は、雪が毎年その工事を試します。契約書に名前が残っているかどうかが、10年目にいちばん効きます。
※本記事は2026年9月24日時点の電気工事士法(昭和35年法律第139号)・電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)の条文と、経済産業省・国土交通省・太陽光発電協会が公開している情報にもとづいています。個別の工事に必要な資格・許可・手続きは、設備の出力・構成・接続先によって異なります。ご自宅の条件については施工店および所管の産業保安監督部にご確認ください。
出典
- 経済産業省「電気工事の安全」(電気工事士法第3条・第5条、電気工事業の登録の種類と5年更新、主任電気工事士の設置義務、法第21条〜第26条の業務規制) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/koji.html
- 経済産業省「太陽電池発電設備を設置する場合の手引き」(10kW未満=一般用電気工作物/10kW以上50kW未満=小規模事業用電気工作物/50kW以上=自家用電気工作物、必要な資格、出力はモジュール合計で判断、電気工事業法の登録業者が施工する必要) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/taiyoudenchi.html
- 経済産業省「電気工事業者が掲示すべき標識内容のホームページ等での掲載について(協力依頼)」(令和5年11月10日。未登録業者・無資格者に関する通報の増加、消費者が識別できるようにする趣旨) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/11/20231110-1.html
- e-Gov法令検索「電気工事士法」(第2条第1項の一般用電気工作物等の定義、第3条第2項、第5条第2項の免状携帯義務、第4条の3の定期講習) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
- e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第19条の主任電気工事士、第21条第2項、第22条、第24条の器具、第25条の標識、第26条の帳簿、第36条・第37条・第39条の罰則) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096
- 一般財団法人電気技術者試験センター「電気工作物の概要(電気技術者資格との関係)」(第一種・第二種電気工事士が従事できる範囲) https://www.shiken.or.jp/shiken/qualification/
- 国土交通省「建設業の許可とは」(軽微な建設工事の範囲。建築一式以外は請負代金500万円未満、建築一式は1,500万円未満または木造住宅150㎡未満、いずれも消費税を含む) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
- PVマスター技術者制度運営センター「制度概要」(PV施工技術者制度は平成24年創設、PVマスター技術者制度は平成29年4月創設、JPEAによる自主的な制度) https://www.jcot.jp/system/
当社が運営する「ソラカルテ」では、太陽光・蓄電池の見積書をその場で無料AI診断できます。電話番号の登録は不要です。
監修・執筆:株式会社ファナス 代表取締役 不藤政次|宮城県・福島県・山形県・岩手県・秋田県・青森県・新潟県の各市町村で太陽光発電・蓄電池・V2H・エコキュートを施工販売。無料相談はこちら
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AIふどうくんが記事を手がかりに、疑問を一緒に整理します。
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